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〒963-5671 福島県東白川郡棚倉町大字寺山字原前150

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福島県の建築確認手数料

  
  

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確認申請手数料等一覧表(建築物)
床面積   建築確認(※1・※2・※3) 中間検査   完了検査(※1・※2)
 構造計算適合性判定が
不要な建築物
 構造計算適合性判定が
必要な建築物 
 中間検査を
実施したもの
 中間検査を
実施していないもの
 構造計算が認定プログラムに
より行われたもので、
電子データが提出される場合
 左記以外
30u以内 8,000 148,000 188,000 13,000 12,000 14,000
30u超
100u以内
15,000 155,000 195,000 16,000 15,000 16,000
100u超
200u以内
23,000 163,000 203,000 20,000 20,000 22,000
200u超
500u以内
29,000 169,000 209,000 28,000 28,000 29,000
500u超
1,000u以内
51,000 191,000 231,000 45,000 46,000 49,000
1,000u超
2,000u以内
71,000 231,000 301,000 60,000 63,000 67,000
2,000u超
10,000u以内
212,000 402,000 492,000 135,000 151,000 157,000
10,000u超
50,000u以内
333,000 573,000 703,000 209,000 235,000 241,000
50,000u超 647,000 1,037,000 1,307,000 427,000 482,000 488,000
 ※1 表中の床面積の適用は、計画・工事の種別に応じて、次に定めるところによる。
【福島県建築基準法施行条例第47条第2項・第第47条の4第2項・47条の6第2項関係】
@ 建築物を新築、増築又は改築する場合は、 当該新築、増築又は改築に係る部分の床面積とする。
A 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を新築、増築又は改築する場合は、当該計画の変更に係る部分の床面積の
  2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とする。
B 建築物の移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、又は用途変更の場合は、当該移転、修繕、模様替又は用途変更に
  係る部分の床面積の2分の1とする。
C 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、
  又はその用途を変更する場合は、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1とする。
※2 申請に係る計画・工事に法第87条の2の昇降機に係る部分が含まれる場合においては、表中の手数料の額に、
   次表の建築設備に係る手数料(中間検査を実施している場合の完了検査申請においては16,000円)を加算する。
  【福島県建築基準法施行条例第47条第3項・47条の4第3項・47条の6第3項関係】
※3 申請に係る計画が法第86条の8第1項の規定により認定を受けた全体計画に係る建築物に係るものである
   場合においては、手数料の額を2で除して得た額とする。【福島県建築基準法施行条例第47条の2第4項関係
○確認申請手数料等一覧表(建築設備・工作物)
区分  建築確認 中間検査  完了検査 
 当初  変更
建築設備 14,000 7,000 17,000 18,000
工作物 12,000 6,000 13,000 13,000